選挙の原則

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Created: 2026-06-18 Updated:

民主主義選挙を支える 4 原則(普通・平等・秘密・直接)を解説。2016 年の選挙権年齢 18 歳引き下げと被選挙権年齢も整理する。

選挙の原則

民主主義国家における選挙は、主権者が代表者を選ぶ正統性の核心である。日本の公職選挙法および憲法 15 条は 4 つの基本原則を定める。

普通選挙

普通選挙とは、一定年齢に達した国民であれば財産・性別・納税額・学歴などを問わず選挙権を持つ原則である。日本では 2016 年の公職選挙法改正により、選挙権年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられた(国民投票法も同時に改正)。これにより約 240 万人の若者が新たに有権者となった。

平等選挙

平等選挙とは、1 人 1 票・1 票の価値が均等であるという原則である。ただし衆参両院の選挙区間で「一票の格差」が生じており、最高裁は繰り返し「違憲状態」と判断している。

秘密選挙

秘密選挙(秘密投票)とは、投票内容を本人の意思なしに第三者が知ることができないという原則である。憲法 15 条 4 項は「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」と規定する。

直接選挙

直接選挙とは、有権者が代表者を直接投票で選ぶ原則であり、間接選挙(選挙人団が代表を選ぶ方式)と対置される。日本の国政・地方選挙はすべて直接選挙で行われる。

被選挙権年齢

選挙被選挙権年齢
衆議院議員満 25 歳以上
参議院議員満 30 歳以上
都道府県知事満 30 歳以上
都道府県・市区町村議員満 25 歳以上
市区町村長満 25 歳以上

情報カットオフについて

情報カットオフ約 2025-08、confidence: medium 固定。法改正等は最新の公職選挙法を確認されたい。

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