電気工事士制度

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Created: 2026-06-15 Updated:

日本の電気工事士制度を解説。第二種(一般用低圧工事)・第一種(自家用を含む工事)・認定電気工事従事者(自家用低圧部分の特定作業)の権限範囲と取得要件を整理する。

電気工事士制度 — 第一種・第二種・認定電気工事従事者の権限と適用範囲

電気工事士制度は電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)に基づく資格制度であり、電気工事の安全を確保するため、一定の範囲の電気工事は所定の資格者のみが従事できると定めている。資格は「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」「認定電気工事従事者」の 3 区分があり、それぞれ施工できる工事の範囲が異なる。情報カットオフ 〜2025-08、confidence: medium 固定。

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、一般用電気工作物(低圧受電の一般住宅・小規模店舗等)に係る電気工事を施工できる資格である。都道府県知事が行う試験(筆記試験・技能試験)に合格することで免状の取得申請ができる。

施工できる範囲は一般用電気工作物の電気工事に限られ、自家用電気工作物(高圧受電の工場・ビル等)の電気工事には、原則として従事できない。住宅の屋内配線工事・分電盤の工事・コンセント・スイッチの設置といった低圧の電気工事が主な業務範囲である。

第一種電気工事士

第一種電気工事士は、第二種の業務範囲に加え、自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)に係る電気工事も施工できる資格である。経済産業大臣が行う試験(筆記試験・技能試験)への合格に加えて、実務経験の要件を満たすことで免状の取得申請ができる。

自家用電気工作物における工事の具体例としては、工場やビルの高圧受電設備に付属する低圧幹線工事・動力設備配線工事などが含まれる。なお、高圧以上の電路そのものへの工事については別途の制度や要件が関係する場合があるため、実務では設備の具体的な構成と工事内容に応じた確認が必要である。

免状は都道府県知事が交付し、5 年ごとに定期講習の受講が義務づけられている。

認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は、経済産業大臣が認定する資格であり、自家用電気工作物の低圧部分における特定の電気工事(最大電力 500 kW 未満の需要設備の低圧受電部分のうち、簡易電気工事と呼ばれる範囲)に従事できる。

取得方法は、所定の認定電気工事従事者認定講習(1 日程度)を修了することであり、第二種電気工事士免状の保有者や電気主任技術者免状の保有者などを対象とした講習を通じて認定証を取得する。第一種電気工事士免状の保有者は認定申請のみで取得できる(試験・講習免除)。

従事できる工事の範囲は「自家用電気工作物の低圧部分に限定された簡易電気工事」であり、高圧部分には従事できない点に注意が必要である。

3 区分の対比

資格主な施工範囲取得経路(概要)
第二種電気工事士一般用電気工作物の電気工事(低圧)都道府県知事試験合格 → 免状交付申請
第一種電気工事士一般用 + 自家用(500 kW 未満需要設備)の電気工事経済産業大臣試験合格 + 実務経験 → 免状交付申請
認定電気工事従事者自家用の低圧部分における簡易電気工事認定講習修了(対象者要件あり)→ 認定証交付

電気工作物区分との連動

電気工事士制度は、電気工作物の区分(tech-372)と一体的に理解する必要がある。一般用電気工作物では第二種電気工事士が基本的な施工資格となり、自家用電気工作物では第一種電気工事士または認定電気工事従事者(施工範囲に応じて)が関与する。電気主任技術者は保安監督を担う資格であり、工事施工資格(電気工事士)とは役割が異なる。

情報カットオフ 〜2025-08、confidence: medium 固定。

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