立法過程
法案の提出(内閣提出法案・議員立法)から委員会審査(委員会中心主義・常任委員会・特別委員会・公聴会)、本会議議決、両院協議会に至る立法過程の全体を解説する。
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日本の立法過程は「委員会中心主義」を特徴とし、本会議よりも委員会での審査が実質的な審議の場となっている。以下に法案提出から公布までの流れを整理する。情報カットオフ ~2025-08、confidence: medium 固定。
法案の提出
法案には二種類ある。
**内閣提出法案(閣法)**は、内閣(各省庁)が起草し、閣議決定を経て国会に提出するものである。件数・成立率ともに高く、日本の立法の大部分を占める。内閣法制局が合憲性・法整合性を審査する。
**議員立法(議員提出法案)**は、議員が単独または会派として提出する。衆院では 20 名以上(予算を伴う場合 50 名以上)、参院では 10 名以上(同 20 名以上)の連署が必要(国会法 56条)。議員立法は件数は多いが、与党案でない限り成立率は閣法より低い。
委員会審査
法案は通常、先議院の委員会に付託される。日本は委員会中心主義をとり、委員会での実質審議が立法の核心となる。
常任委員会は各議院に設置された恒常的な委員会(国会法 41条)で、所管省庁ごとに設置される(予算委員会・法務委員会・外務委員会等)。
特別委員会は必要に応じて設置される(国会法 45条)。大型法案(予算特別委員会など)や特定のテーマに対応する。
公聴会は予算・重要法案の審査において利害関係者や専門家の意見を聴く(国会法 51条)。常任委員会が義務的に開催しなければならない場合がある。
委員会では参考人招致・証人喚問・質疑・討論が行われ、修正・附帯決議も可能である。委員会が可決すると本会議に報告される。
本会議の議決
委員会の報告を受け、本会議で質疑・討論・採決が行われる(国会法 57条以下)。本会議の採決(通常は出席議員の過半数)で法案の院としての議決が確定する。
両院協議会
衆参両院の議決が異なる場合、一定の案件では両院協議会が開かれる(60条・61条・67条)。法律案については義務的協議会ではなく(衆院が希望する場合か参院が求める場合)、協議不成立の場合は衆院の再可決(出席議員の 2/3 以上)で成立させることができる(59条 2項)。
公布・施行
法律は成立後、天皇が公布し(7条 1号)、公布の日または施行日から効力を生じる。
Backlinks
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