会期

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Created: 2026-06-18 Updated:

常会(毎年 1 月召集・会期 150 日)・臨時会・特別会(総選挙後 30 日以内・首相指名)・参議院の緊急集会の四種類の会期制度を、召集権者・目的・会期の延長ルールとともに解説する。

会期

国会は常時開会しているわけではなく、「会期」という一定の期間のみ活動する。会期には常会・臨時会・特別会の三種類があり、衆議院解散中に参議院が単独で開く緊急集会も認められる。情報カットオフ ~2025-08、confidence: medium 固定。

常会(通常国会)

項目内容
召集毎年 1 回・1 月中に召集(52条)
会期150 日間(会期延長は 1 回まで)
主要議題予算案・税制改正・重要法案

常会は予算審議が中心であり、最も重要な会期である。政府の施政方針演説も常会冒頭で行われる。

臨時会(臨時国会)

臨時会は内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求があった場合に召集される(53条)。会期は案件に応じて定められる(延長は 2 回まで)。

野党が 1/4 要求を行使しても、内閣が召集を拒否した事例が問題となったことがある(2017 年の問題)。これに対しては召集義務の実効性確保が課題とされる。

特別会(特別国会)

項目内容
召集衆議院議員総選挙後 30 日以内(54条 1項)
主要議題内閣総理大臣の指名(衆院解散→内閣総辞職後の新首相選出)
会期案件により定められる

衆議院解散・総選挙後に特別会が召集され、新しい内閣総理大臣が指名される。解散中は内閣が総辞職し、新内閣の成立が特別会の第一の目的となる。

参議院の緊急集会

衆議院の解散中、国に緊急の必要が生じたとき、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる(54条 2項)。緊急集会での措置は臨時的なものであり、次の国会開会後 10 日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う(54条 3項)。

会期不継続の原則

一会期に議決されなかった法案は廃案となり、次の会期に持ち越せない(会期不継続の原則)。ただし各議院の議決により閉会中の継続審査が認められる(国会法 68条但書)。これを「継続審査」と呼ぶ。

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