内閣の構成
内閣は内閣総理大臣と国務大臣(14 名以内)で構成される。全員が文民であり、国務大臣の過半数は国会議員。閣議は全会一致を慣例とし非公開で行われる。
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内閣は内閣総理大臣と国務大臣によって構成される合議体であり、日本国憲法第 66 条・第 68 条に根拠規定がある。構成員全員が文民でなければならず、国家の軍事的支配を防ぐ文民統制の原則が貫かれている。
内閣総理大臣
内閣総理大臣は内閣の首長であり、国会議員の中から国会の議決(指名)によって選ばれ、天皇が任命する(憲法 6 条・67 条)。文民であることが必須の資格要件である(66 条 2 項)。
内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告する。内閣の統一的意思形成において中心的役割を担い、行政各部を指揮監督する(72 条)。
国務大臣
国務大臣は内閣総理大臣が任命し(68 条 1 項)、天皇が認証する。定数は原則 14 名以内だが、特別の必要がある場合は 17 名以内まで増員できる(内閣法 2 条)。
文民要件と議員比率: 国務大臣は全員が文民でなければならない(憲法 66 条 2 項)。また、その過半数は国会議員の中から任命されなければならない(68 条 1 項)。これにより内閣と国会の連携が制度的に確保される。
国務大臣は各省大臣として行政省庁を主任する場合が多いが、無任所大臣(特定の省庁を担当しない大臣)として特命事項を担当することもある。
閣議
閣議は内閣の意思決定機関であり、内閣総理大臣が主宰する(内閣法 4 条)。重要な国家政策、法律案・予算案・条約の締結、政令の制定などは閣議で決定される。
全会一致の慣行: 閣議は全会一致を慣例とする(成文規定ではなく憲法慣習)。これは内閣の連帯責任(憲法 66 条 3 項)の現れであり、異議を唱える大臣は辞任するか説得に応じるかのいずれかとなる。
非公開原則: 閣議は原則として非公開で行われる。閣議議事録の公開は 2014 年以降に制度化され、作成後概ね 10 年以内に公開される運用に移行した。
内閣の連帯責任
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う(憲法 66 条 3 項)。個々の大臣が独自に国会に責任を負うのではなく、内閣全体が一体として責任を取る原則である。閣議決定に反対できない実質的な理由はここにあり、異論ある大臣は辞任によって意思を示す慣行がある。
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