議院内閣制
議院内閣制では内閣は国会に対して連帯責任を負う。衆院の内閣不信任決議が可決された場合、内閣は 10 日以内に衆院解散か総辞職かを選択しなければならない。
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議院内閣制とは、内閣が国会(特に下院)の信任に基礎を置き、国会に対して連帯責任を負う政府形態である。日本国憲法は第 66 条 3 項に連帯責任規定を置き、第 69 条に不信任決議への対応を規定することで議院内閣制を採用している。
内閣の国会への連帯責任
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う(憲法 66 条 3 項)。これは内閣を構成する全大臣が一体となって国会に説明責任を果たし、国会の信任を失えば内閣全体が退陣するという原則である。
内閣総理大臣は毎年 1 回以上開かれる常会(通常国会)や臨時会などで国会に出席し、政府を代表して施政方針演説を行う。また、国会議員は質問主意書や国会審議を通じて内閣の政策を問いただすことができる。
内閣不信任決議
衆議院は内閣不信任決議を可決することができる(憲法 69 条)。内閣不信任決議が可決(または内閣信任決議が否決)された場合、内閣は次の二つのいずれかを選択しなければならない。
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衆議院の解散: 10 日以内に衆議院を解散し、総選挙に民意を問う。解散後 40 日以内に総選挙が行われ、総選挙後 30 日以内に特別会が召集される。特別会で改めて内閣総理大臣が指名されるまで、現内閣は職務を継続する。
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総辞職: 内閣全員が辞表を提出し退陣する。その後、国会は新たな内閣総理大臣を指名する。
総辞職が必要となるその他の場合
内閣は以下の場合にも総辞職しなければならない(70 条・71 条)。
- 内閣総理大臣が欠けたとき(死亡・辞職など)
- 衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集されたとき
いずれの場合も、新しい内閣総理大臣が任命されるまで現内閣は職務を続行する(71 条)。
大統領制との比較
議院内閣制と大統領制の最大の違いは権力の分離様式にある。大統領制(米国など)では行政府の長(大統領)が国民の直接選挙で選ばれ、議会の信任とは独立して任期が固定される。行政と立法は厳格に分離されており、議会が大統領を不信任決議で退陣させることはできない(弾劾は別)。
一方、議院内閣制では行政府の長(首相)は議会の多数派から選ばれ、議会の信任に依存する。行政と立法の人的な重複が認められる(閣僚が国会議員を兼ねる)ため、政策立案と立法の連携が比較的スムーズである反面、行政府の独立性は相対的に低い。
Backlinks
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