内閣の権能
憲法 73 条が定める内閣の権能は、法律の執行・外交・条約締結・予算作成・政令制定・天皇国事行為への助言と承認・最高裁長官の指名・恩赦の決定など多岐にわたる。
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日本国憲法第 73 条は内閣の主要な権能を列挙する。法律の誠実な執行から外交・条約・予算・政令・天皇の国事行為への関与まで、行政権の中核的機能が網羅されている。
法律の誠実な執行と国務の総理(73 条 1 号)
内閣は法律を誠実に執行し、国務を総理(取り仕切る)する。立法府が制定した法律を行政府が忠実に執行することは、法治国家の基本原則であり、内閣は国会の意思に反する恣意的な執行を行うことが許されない。
外交関係の処理と条約の締結(73 条 2 号・3 号)
外交関係の処理は内閣の専権事項の一つである。条約の締結にあたっては、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を必要とする(73 条 3 号)。国会の承認を経た条約は国内法的効力を持ち、一般的に法律に優位するとされる。
予算の作成と国会への提出(73 条 5 号)
予算は内閣が作成し国会に提出する。予算案の編成権は内閣(財務省を中心に各省庁との折衝を経る)にあり、国会は議決(承認)するが、原則として増額修正には慎重な扱いがなされる。予算の先議権は衆議院にある(60 条)。
政令の制定(73 条 6 号)
内閣は法律の範囲内で政令を制定できる(73 条 6 号)。法律を執行するための執行命令と、法律が委任した事項を定める委任命令の二種がある。政令に罰則を設ける場合は法律の委任が必要である(73 条 6 号但書)。
天皇の国事行為への助言と承認(3 条・7 条)
天皇の国事行為(公布・召集・解散・任命認証など)はすべて内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う(憲法 3 条)。天皇は国政に関する権能を持たないため(4 条)、内閣が政治的判断を担う形式がとられる。
最高裁判所長官の指名と裁判官の任命(6 条・79 条)
最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する(6 条 2 項)。その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命し(79 条 1 項)、下級裁判所裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(80 条 1 項)。
恩赦の決定(73 条 7 号)
恩赦(大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権)は内閣が決定し、天皇が認証する。恩赦法に基づき政令恩赦(一般恩赦)と個別恩赦が規定されている。近年の運用では即位・五輪開催などの機会に恩赦が実施された例がある。情報カットオフ ~2025-08 のため、2025 年以降の恩赦動向は要確認。
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